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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢についての示談交渉の流れ

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 痴漢事件の示談

痴漢してしまったことを認めている方が、弁護士に依頼して、被害者に謝罪して示談してもらおうとする場合、どのように進んでいくのでしょうか。

その流れをご説明していきます。

2 被害者との接触

痴漢事件は、ほとんどの場合、知り合いではない人に対して行われますので、痴漢をした被疑者または被告人は、通常、被害者の氏名も住所も知りません。

弁護士としても、被害者の氏名や住所は分かりませんので、多くの場合、警察や検察官などの捜査機関に尋ねることになります。

すなわち、弁護士から、警察や検察官に、被疑者または被告人が被害者への謝罪、示談を希望しているので、被害者のお名前と連絡先を教えてもらえないかと聞きます。

もちろん、警察や検察官も、被害者に無断では教えられないので、被害者ご本人に聞いてくれることになります。

場合によっては、この段階で連絡先の開示を断られてしまうこともあります。

連絡先を教えてもらえた場合には、弁護士から被害者に直接連絡をすることになります。

なお、弁護士からも、被疑者または被告人に対しては、被害者の個人情報は伝えないことが通常でしょう。

3 示談交渉

示談交渉の方法はそれぞれです。

一度は弁護士が被害者とお会いすることが多いとは思われますが、電話などでお話しするということも、事案によってはありえます。

場合によっては、被害者の方でも代理人を立てるため弁護士に依頼することがあります。

その場合には、弁護士同士で話し合いをすることになります。

どのような話し合いをするかは、事案にもよりますし、弁護士のやり方にもよるのではないかと思われます。

4 検察官・裁判所への報告

示談がまとまった場合には、弁護士から、起訴前であれば捜査機関に、起訴後であれば、裁判所に対して、示談が成立したことを伝えなければなりません。

示談をする場合には、必ず書面を取り交わしますので、捜査機関に対しては書面を提出し、起訴後であれば、証拠として裁判所に書面の提出をすることになります。

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