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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢事件を起こしてしまったら弁護士へ

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年1月7日

サラリーマンなど、毎日のように電車を利用する方は、いつ何時に魔が差して「痴漢」の罪を犯してしまうか分かりません。

もし痴漢で逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼する必要があります。

今回は、痴漢をしてしまった時に、痴漢事件に強い弁護士に依頼すべき理由を解説します。

1 痴漢で成立する犯罪

⑴ 迷惑防止条例違反

一般的な痴漢のケースでは、都道府県の迷惑防止条例違反となります。

迷惑防止条例とは、各自治体が定めているルールで、暴力行為や迷惑行為を禁止しています。

各自治体によって多少の違いはありますが、だいたい全国的に同じ内容に揃っています。

迷惑防止条例は、以下のような行為を禁止しています。

  • ・公共の場で着衣の上から人の身体に触ること
  • ・公共の場で、人の身体や下着を撮影すること
  • ・公共の場で卑猥な言動をすること

電車内で女性の身体を触ったとされると、上記の要件に該当するので迷惑防止条例違反で検挙されます。

迷惑防止条例違反の罰則は自治体によって異なりますが、東京都の場合には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です。

(なお、2025年6月1日からは懲役と禁固が一本化され拘禁刑となります。)

⑵ 不同意わいせつ(刑法犯)

痴漢が悪質な場合には「不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)」が成立します(刑法176条)。

わいせつ行為を行うための「暴行」や「脅迫」をした場合の他、相手方の同意がない一定のわいせつな行為についても処罰の対象となります。

電車内の痴漢では、下着の中にまで手を入れて、性器や胸などを触ったケースなどにおいて、不同意わいせつ罪となる可能性があります。

被害者が13歳未満であれば、相手が同意していたとしてもわいせつ行為をした時点で不同意わいせつ罪が成立しますし、被害者が13歳以上16歳未満の場合は行為者が5年以上の年上であれば成立します。

刑罰は、6か月以上10年以下の懲役刑で、罰金刑はありません。

2 痴漢で逮捕後の流れ

⑴ 逮捕あるいは警察に連れて行かれる

痴漢が発生すると、その場で目撃者や被害者に取り押さえられるケースがあります。

すると、そのまま駅員室に連れて行かれて警察を呼ばれます。

到着した警察は、目撃者や被害者から事情を聞いて、痴漢の疑いが濃厚と考えると被疑者を警察署へ連れて行きます。

⑵ 送致

警察に逮捕されたら、48時間以内に検察官のもとに送られます(送致)。

送致されたら、検察官は引き続き被疑者の身柄を拘束すべきかどうか判断します。

身柄拘束が必要なら、裁判所に勾留請求を行い、裁判所が勾留決定することによって被疑者は警察で「勾留」され続けます。

送致後、勾留決定までのタイムリミットは48時間ないし72時間です。

⑶ 勾留と取り調べ

警察で身柄拘束を受けている間は、捜査官から取り調べを受けます。

特に、痴漢を否認していると、悪質で反省がないと思われて、比較的厳しく追及されることが多いです。

また、裁判官は10日間の勾留決定をすることが多いです。

裁判官が勾留決定すると、勾留期間は原則として10日間ですが、必要に応じて最大20日間まで延長されます。

⑷ 処分の決定

勾留期間が満期になると、検察官は被疑者を起訴するか不起訴または罰金(略式起訴)にするかを決定します。

起訴されたら刑事裁判(略式起訴での罰金刑)になりますが、不起訴になったらそのまま釈放されます。

⑸ 刑事裁判

刑事裁判では、検察官と弁護側がそれぞれ主張立証を行い、裁判官が判決を行います。

判決では、有罪か無罪か、有罪の場合には刑罰が言い渡されます。

現実に日本の刑事裁判の有罪割合は99%以上と言われているので、いったん起訴されてしまったら有罪になる可能性が非常に高いです。

有罪判決を受けると前科の記録が残り、その人が死亡するまで検察庁のデータベースで保管され続けます。

3 痴漢で弁護士に依頼するメリット

痴漢で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談すべきです。

以下では、弁護士相談の5つのメリットをご紹介します。

⑴ 早期に接見に来てもらえる

弁護士に相談すると、すぐに留置場に接見に来てもらえるというメリットがあります。

痴漢で逮捕されたら、被疑者は警察の留置場で身柄拘束されて、捜査官による追及を受けます。

逮捕後3日間は家族であっても面会できないので、被疑者は完全に1人で対応せねばなりません。

留置場内の生活は、一般社会とは隔絶されたもので非常に不便です。

被疑者は「今後どうなるのだろう?会社は?家族はどうなっているのか?」などと考えて、精神的に不安定な状態になります。

弁護士であれば、逮捕後勾留までの3日間でも接見ができます。

すぐに弁護士が接見にきて、今後の手続きの流れなどについて説明をしたり、家族の様子を伝えたりすると、本人は非常に安心できます。

留置場内の生活と連日の取り調べに本人が疲弊してしまうことも多いですが、弁護士が接見に来て励ますことも可能です。

また、本人から家族に伝えたいことや家族から本人に伝えたいことを、弁護士が代わりに伝達することも可能です。

このように、突然逮捕された被疑者が、大きな安心感を得られて精神的に落ち着くことが、1つ目の大きなメリットです。

⑵ 虚偽の自白を防げる

捜査官によっては、痴漢を否認している場合は特に、取り調べにおいて半ば脅迫的な言葉をかけられることもあるようです。

「話すまで終わらない」「一生出られなくなる」「話せば楽になる」などと言われると、精神的に弱ってしまっている被疑者は、虚偽の自白をしてしまうかもしれません。

ところが、虚偽の自白をすると、後に裁判になったときに有効な証拠として取り扱われて、被疑者にとって不利な判決が下される可能性が濃厚になります。

そこで、とにかく虚偽の自白を防ぐことが重要です。

弁護士がついていれば、頻繁に本人を励ましに行くことができるので、本人も気持ちを強く持って取り調べに臨むことができます。

また、何を話すべきで何を黙秘すべきかなど、取り調べに関する詳細のアドバイスも可能です。

⑶ 被害者との示談交渉を行ってもらえる

痴漢の処分を軽くしてもらうためには、被害者側との示談を成立させることが大切です。

しかし、被疑者や家族が独力で被害者と示談をすることは困難を極めます。

そもそも被害者の連絡先を教えてもらえないので、示談交渉を開始することすら難しいでしょう。

しかし、弁護士であれば、被害者の同意を得た上で、検察官に被害者の連絡先を教えてもらうことが可能です。

また、被害者としても、弁護士が相手ならば話をしても良いと思ってくださることが多いので、示談交渉をスムーズに進められることが多いです。

起訴前に示談が成立したら、起訴されずに済む(不起訴になる)可能性がありますし、起訴後の示談成立だとしても、示談が良い情状とされて執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。

前科がつく可能性をできるだけ低くするためには、「逮捕直後の段階から」弁護士をつけるべきです。

実際に刑事裁判になったときにも、当初の段階から関わっている弁護士が弁護活動をしたら、効果的な立証活動をできるので、有利な判決を獲得しやすいです。

4 痴漢で逮捕されたらすぐに弁護士へ相談を

痴漢により逮捕されたとき、放っておくと会社を解雇されたり家族に迷惑をかけたりなど、大きな不利益を受ける可能性が高いです。

最終的には刑事裁判の被告人となり、有罪判決を受けて一生消えない前科がついてしまいます。

そのようなことを避けるためには、逮捕当初の段階から弁護士に依頼すべきです。

当法人には、刑事事件を集中的に取り扱っている弁護士が在籍しています。

まずはお早めにお問い合わせください。

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