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Q&A

刑事弁護を依頼すると着手金はどのくらい必要か?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 刑事弁護の着手金

国選弁護ではなく、私選で弁護士に刑事弁護を依頼しようとする場合、通常は着手金がかかります。

着手金は、弁護士が事件に着手するために必要な料金です。

着手金の金額は、弁護士や事件の内容によって様々だというのが結論になりますが、それを詳しく見ていきましょう。

2 着手金の種類と発生するタイミング

刑事事件には、被疑者となっている時点と被告人となっている時点があります。

それ以外に、まだ被疑者にもなっていない時点での弁護もあったりしますが、今回は割愛いたします。

捜査の対象となっているが起訴はされていない時点は被疑者で、起訴された後は被告人となります。

報道などでは、被疑者は容疑者と呼ばれたり、被告人は被告と呼ばれたりします。

弁護士に刑事弁護を依頼する場合、被疑者の段階で依頼するのと、被告人の段階で依頼するのとで、それぞれ着手金がかかることが多くあります。

また、被害者のいる事件で被害者と示談交渉をする場合には、刑事弁護の着手金とは別に、示談交渉の着手金が発生する場合があります。

示談交渉の着手金が刑事弁護の着手金と別のものとしてかかるかどうかは、弁護士によります。

3 着手金の金額

着手金の金額は、弁護士によってかなり異なるというのが実際です。

被疑者段階の弁護を依頼するとして、同じ事件であっても、22万円で依頼できる弁護士もいれば、44万円が必要となる弁護士もいるでしょう。

あえて言えば、被疑者段階の在宅事件では、20万円~50万円程度のことが多いのではないかとは思われます。

逮捕・勾留されている場合には、金額が高くなる場合があります。

また、否認事件や大規模な事件など、難しい事件になると、同じ弁護士でも、着手金の金額は高くなるのが普通です。

起訴された後、被告人段階で刑事弁護を依頼する場合にも、同程度の着手金がかかることが一般的だと思われます。

4 着手金の金額と弁護士選び

着手金の金額は、刑事弁護の依頼を考えている方にとっては大きな関心事ではあります。

ただし、着手金が安いからという理由だけでその弁護士に依頼してよいのかどうかは、慎重に検討する必要があります。

どのような弁護士を選べばよいかは、刑事事件の弁護士選びに関する記事なども参考にすることをおすすめします。

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